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海外に移住しても日本の年金はもらえる!しておくべき手続きは?

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日本の年金制度

日本の公的年金制度として、まず1階部分にあるのが国民年金、そして2階部分にあるのが厚生年金であるというのはご存知のところかと思います。そして、この公的年金は原則として65歳から受給できるのですが、その前提として、10年以上の加入期間(原則として保険料を納付した期間及び保険料が免除された期間)が必要となります。

では、この10年の加入期間を満たすことなく海外に転出してしまった場合、これまでかけてきた保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか。

私の場合、保険料をかけた期間が9年で海外転出になってしまったので、この9年分の保険料がまるまる無駄になってしまうのはぜひとも避けたいところでした。

私と同じような状況にある方は多くないかもしれませんが、もし同じような状況にある方がいらっしゃれば参考になればと思いシェアさせていただきます。

国民年金への任意加入

加入期間が10年必要ということならば、シンプルにあと1年だけ保険料を納付して加入すれば受給要件を満たすのでは?と思い、まず検討したのは国民年金への任意加入でした。

日本国籍を有する人が海外に居住することになった場合、国民年金の強制加入対象ではなくなりますが、任意加入をすることはできるようです。

ただ、任意加入の場合保険料の免除はなされないので、保険料は満額(2019年度は192,790円)納付しなければならず、ちょっとした負担になってしまいます。

そして、ただでさえ国民年金制度は破綻すると言われていて、保険料を納付したとしても将来確実に受給できるかどうかも分からないため、個人的には国民年金の保険料を積極的に納付する気にはあまりなれません。

将来の年金受給見込み額

とはいっても、国民年金に任意加入するかどうかは将来保険料分だけでも回収できる可能性があるのかということにもよってくるかと思います。もしあまりにも長い期間をかけて年金を受給する前提でなければかけた保険料すら回収できない(つまり長生きしなければもらえない)のであれば、今さらに保険料をかけて国民年金に加入するメリットはないため、将来の年金受給見込み額が問題になります。

給与額に応じて保険料が異なる厚生年金もあるため、人それぞれ受給見込み額は異なりますが、参考までに、10年間国民年金保険料だけ掛け続けた場合、年額で195,025円がもらえる計算になります。

これは、私が年金事務所で年金相談に乗ってもらった際に教えてもらった計算式、

X=780,100×(480−360)÷480

に基づいています。

これは、40年間つまり480ヶ月間国民年金保険料を満額支払った場合は、1年間で780,100円の年金がもらえるので、10年間つまり120ヶ月間しか国民年金保険料を支払っていない場合には、その分将来もらえる年金額が減るということを意味しています。

そうすると、現在の国民年金保険料は年額で192,790円なので、現在の制度が将来も継続しているか分からないという不安定な要素はあるものの、仮に65歳から10年間年金を受給できれば保険料分は回収できるということになります。

日本人女性の平均寿命は2017年時点で87.26歳だそうなので、仮に85歳まで生きて20年間年金を受給したとすれば、納付した保険料は2倍になって戻ってくることになります。

年金加入期間の合算対象期間とは?

それでもどうしても今任意加入してまで国民年金保険料を支払うのも気が進まないという方もいるかと思います。なぜなら私もその一人だからです。

そこで、何とか将来納めた保険料くらいは回収できて、かつ、保険料をこれ以上支払わなくて済む方法はないものかと年金事務所に相談に行ったところ、あっさり解決してしまいました。

それは、海外居住期間を年金加入期間に合算できるという制度です。具体的には、

昭和61年4月1日以降の期間について、日本人であって海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間

が受給資格期間とみなされ、保険料を納付した期間と免除された期間にこの合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば、年金の受給要件を満たすことになります。ただし、保険料を納めていないので、年金受給額には反映されません。

そして、海外居住期間をどうやって証明するのかうかがったところ、年金事務所の担当者の方いわく、日本の住民票を抜いた時点で戸籍謄本にはその記載がなされるので、自動的に海外居住扱いになるとのことでした。

そのため、日本の住民票を抜いて海外転出届を出していれば、年金の受給資格期間が自動的に合算されていくようです。

日本の住民票を抜いていない場合は?

日豪社会保障協定で年金受給資格期間の通算が可能

では、日本の住民票を抜いていない場合はどうなるのでしょうか。

この場合、国民年金への強制加入が義務付けられることになりますので、保険料の納付もしくは納付免除・納付猶予の手続をとっていなければ、受給資格期間にはカウントされません。

でも、このような場合でもオーストラリアに永住ビザで居住されている方には救済制度があります。それは、オーストラリアと日本で年金加入期間を相互に通算するという協定を締結しているので、オーストラリアで永住権を保有して居住していた期間については、日本の年金受給資格期間に合算できるというものです。

オーストラリアの年金制度としては、①雇用主に対して従業員の給与の9.5%を民間の保険会社に積み立てることが義務付けられているスーパーアニュエーションと、②税金でまかなわれるペンションの2つがありますが、②のペンションは日本の年金とは異なり、保険料を納付する必要はなく、オーストラリア市民権もしくは永住権を有する人で一定の資産要件を満たせば受給できます。

そして、日本とオーストラリアの協定において、日本の年金受給資格期間との通算がなされるのは、この②ペンションの制度のみなので、結果としてオーストラリアで保険料を納付していなくとも、オーストラリア市民権もしくは永住権を有していればその期間が日本の年金受給資格期間と通算されることになります。

納付免除制度を利用すれば半額はもらえる!

海外への転出届を提出せずに日本の住民票を残している場合、納付免除制度を使えば年金受給資格期間を満たすことはもちろん、将来もらえる年金額も満額の2分の1はもらえる計算になります。

つまり、40年間国民年金保険料を満額納めた場合、もらえる年金の満額は780,100円なので、仮に40年間国民年金保険料の納付免除になったとすれば、その2分の1の390,050円はもらえることになります。

納付免除となる要件としては、「本人・世帯主・配偶者の前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であること」となります。

なお、失業による納付免除も特例として認められており、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しを提出すれば審査してもらえます。

ここで注意したいのは、住民票を自分単独の世帯に入れるのではなく、他の誰かを世帯主とする世帯に入れてしまった場合、その世帯主の前年所得も計算の基礎に入ってしまうので、基準を満たさなくなる可能性があるということです。

私は海外移住に伴い、一度は転出届を出して住民票を抜きましたが、その後出産一時金を申請するために一時帰国した際に転入届を出して住民票を入れました。このときは海外移住に伴い仕事を辞めたため失業を理由として申請しましたが、父を世帯主とする世帯に住民票を入れてしまったので、納付免除は認められず、納付猶予となってしまいました。納付猶予が認められるにとどまった場合には、年金受給資格期間にはカウントされるものの、将来もらえる年金額には反映されません。

ちなみに、納付猶予となる要件は、「本人・配偶者の前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であること」となります。つまり、世帯主の前年所得が計算の基礎に入らないので、納付免除よりは基準が緩やかです。

また、失業による納付免除の申請は毎年7月に申請を提出し直す必要がありますが、所得が少ないことを理由とする申請については継続審査を希望しておけば毎年申請をする必要はありません。

まとめ

以上みてきたように、海外移住をしても基本的には日本の年金を受給できる資格はなくなりません。

少しでも参考になれば幸いです。

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